介護保険では、介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合に市町村から被保険者に対して一件につき20万円を上限として改修費用の9割が支給されます。 支給対象となる商品例 ・手すりの取付 ・床段差の解消 ・滑りの防止及び床又は、通路面の変更 ・引き戸等への扉の変更 ・洋式便器などへの便器の取換え ・その他上記の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
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